| 1. |
2等旅客運賃 |
| |
(1) |
片道2等旅客運賃は、旅客が2等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。 |
| |
(2) |
2等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。 |
| 2. |
1等旅客運賃 |
| |
(1) |
片道1等旅客運賃は、旅客が1等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。 |
| |
(2) |
1等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。 |
| 3. |
特等旅客運賃 |
| |
(1) |
片道特等旅客運賃は、旅客が特等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。 |
| |
(2) |
特等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。 |
| 4. |
小児旅客運賃 |
| |
(1) |
次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。 |
| |
|
1) |
小学校に修学している小児 |
| |
|
2) |
大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1才以上で小学校に修学していない小児 |
| |
|
3) |
大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に修学していない小児であって、大人1名につき1人を超えるもの |
| |
(2) |
1才未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に修学していない小児(団体として乗船する者を除く)の運賃であって、大人1名につき1人分は無料とする。
ただし、これらの小児が指定制の座席又は寝台を別に使用する場合は、小児旅客運賃を適用する。 |
| |
(3) |
小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。 |
| 5. |
団体旅客運賃 |
| |
(1) |
一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の旅客が乗船する場合に適用する。 |
| |
(2) |
学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒等とその付添人で、これらの者が所属する学校等の長から申込みのあった場合に適用する。 |
| |
|
1) |
学校教育法第1条の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(通信教育を含む) |
| |
|
2) |
上記1)以外の国公立の学校 |
| |
|
3) |
学校教育法第82条の2及び第83条の私立学校 |
| |
|
4) |
児童福祉法第39条の保育所 |
| 6. |
受託手荷物運賃 |
| |
(1) |
受託手荷物運賃は、旅客が乗船する場合に携帯する手荷物1個を片道1回運送する場合に適用する。 |
| |
(2) |
受託手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。 |
| 7. |
小荷物運賃 |
| |
小荷物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた小荷物1個を片道1回運送するのに適用する。 |
| 8. |
夏期運賃 |
| |
夏期運賃は旅客が7月1日より8月31日までの間に乗船する場合に適用する。ただし、島嶼在住者片道割引対象者、学生割引対象者(伊豆諸島出身者で伊豆諸島以外の学校に在学しているものに限る)、及び島嶼学校行事割引には適用しない。 |
| 1. |
運賃及び料金の割引 |
| |
(1) |
学生割引 |
| |
|
次に掲げる学生及び生徒(小児を除く)で次の適用条件に定められた要件に適合するものに限って、旅客運賃(料金を含む)の割引は2割引とする。 |
| |
|
イ. |
学校教育法第1条の中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾学校及び養護学校(通信教育含む) |
| |
|
ロ. |
前号以外の国公立の学校 |
| |
|
ハ. |
学校教育法第82条の2及び第83条の私立学校 |
| |
|
| 適用条件… |
本人所属の学校長等から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したもの又は学生証を提示したものに限る。 |
|
| |
(2) |
身体障害者割引 |
| |
|
身体障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。 |
| |
|
イ. |
身体障害者の定義 |
| |
|
|
この割引の適用において、身体障害者とは、身体障害者福祉法第15条第4項の 身体障害者手帳の交付を受けているものをいう。 |
| |
|
ロ. |
適用条件 |
| |
|
|
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。 |
| |
|
|
1) |
身体障害者手帳の提示をするとともに、予め乗船券発売所等に備えてある「障害者乗船運賃割引申込書」を提出した場合に限る。 |
| |
|
|
2) |
介護者については、身体障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。 |
| |
|
ハ. |
割引の内容 |
| |
|
|
身体障害者及び介護者の旅客運賃(料金を含む)の割引は5割引とする。 |
| |
(3) |
知的障害者割引 |
| |
|
知的障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。 |
| |
|
イ. |
知的障害者の定義 |
| |
|
|
この割引の適用において、知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けているものをいう。 |
| |
|
ロ. |
適用条件 |
| |
|
|
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。 |
| |
|
|
1) |
療育手帳の提示をするとともに、予め乗船券発売所等に備えてある「障害者乗船運賃割引申込書」を提出した場合に限る。 |
| |
|
|
2) |
介護者については、知的障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者1名が、当該知的障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。 |
| |
|
ハ. |
割引の内容 |
| |
|
|
知的障害者及び介護者の旅客運賃(料金を含む)の割引は5割引とする。 |
| |
(4) |
精神障害者割引 |
| |
|
精神障害者及びその介護者に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる。 |
| |
|
イ. |
精神障害者の定義 |
| |
|
|
この割引の適用において、精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものをいう。 |
| |
|
ロ. |
適用条件 |
| |
|
|
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。 |
| |
|
|
1) |
障害者保健福祉手帳の提示をするとともに、予め乗船券発売所等に備えてある「障害者乗船運賃割引申込書」を提出した場合に限る。 |
| |
|
|
2) |
介護者については、割引の対象としない。 |
| |
|
ハ. |
割引の内容 |
| |
|
|
精神障害者の旅客運賃(料金を含む)の割引は5割引とする。 |
| |
(5) |
被救護者割引 |
| |
|
次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」いう)及びその付添者で、次の適合条件に適合するものに限って、旅客運賃(料金を含む)の割引は5割引とする。 |
| |
|
イ. |
施設又は団体 |
| |
|
|
1) |
児童福祉法第17条の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設 |
| |
|
|
2) |
生活保護法第38条の保護施設 |
| |
|
|
3) |
社会福祉事業法第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの |
| |
|
|
4) |
少年院法第1条の少年院及び同法第16条の少年鑑別所 |
| |
|
|
5) |
犯罪者予防更生法第18条の保護観察所 |
| |
|
ロ. |
適用条件 |
| |
|
|
1) |
本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。 |
| |
|
|
2) |
被救護者の付添者については、当該被救護者が老幼者、身体障害又は逃亡のおそれがある者であり、当社において付添が必要と認めた場合に限る。 |
| |
(6) |
勤労青少年等割引 |
| |
|
次に掲げる勤労青少年及び勤労青年学校生で、次の適用条件に適合するものに限って、旅客運賃(料金を含む)の割引は2割引とする。 |
| |
|
イ. |
勤労青少年及び勤労青年学校生の定義 |
| |
|
|
1) |
労働基準法の適用をうける事業所、若しくは事務所(以下「事業所」という)に雇用される者(以下「従業員」という)又は、事業所以外の箇所に家事労働のために雇用される者(以下「家事使用人」という)であって、次の各号に該当するものをいう。 |
| |
|
|
|
(イ) |
年齢が15才以上20才未満の者 |
| |
|
|
|
(ロ) |
就職に際して住所を移転した者 |
| |
|
|
2) |
社会教育法の規定により開設した勤労青年学校の学校生 |
| |
|
ロ. |
適用条件 |
| |
|
|
次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。 |
| |
|
|
1) |
勤労青少年が従業員の場合は、当該事業所の代表者 |
| |
|
|
2) |
勤労青少年が家事使用人の場合は、都道府県労働局(厚生労働省設置法の定めるものをいう)の局長 |
| |
|
|
3) |
勤労青年学校の学校生の場合は、市区町村の教育委員会の代表者 |
| |
(7) |
団体割引 |
| |
|
団体旅客運賃及び料金の割引は次のとおりとする。 |
| |
|
イ. |
一般団体 |
| |
|
|
一般団体旅客運賃(料金を含む)の割引は、利用日の7日前までに申し込んだ場合には、次の割引率により割引く。ただし、東京湾内周遊航路は除く。 |
| |
|
|
| 一般団体 |
| 適用等級 |
構成人員 |
割引率 |
| レベル・シーズン |
ハイ・シーズン |
| 全等級 |
15名〜49名 |
10% |
10% |
| 50名〜99名 |
15% |
10% |
| 100名以上 |
20% |
15% |
注)シーズンの区分、適用航路は1の1のとおり。 |
| |
|
ロ. |
学生団体 |
| |
|
|
学生団体旅客運賃(料金を含む)の割引は、利用日の7日前までに申し込んだ場合には、次の割引率により割引く。ただし、東京湾内周遊航路は除く。 |
| |
|
|
| 学生団体 |
| 等級 |
摘要 |
割引率 |
| レベル・シーズン |
ハイ・シーズン |
| 全等級 |
大人 |
30% |
25% |
| 小児 |
10% |
10% |
注)シーズンの区分、適用航路は1の1のとおり。 |
| |
(8) |
島嶼在住者片道割引 |
| |
|
伊豆諸島と本土を往来する伊豆諸島在住者の旅客運賃(料金を含む)の割引は、3割5分引とする。
ただし、夏期運賃は適用しない。 |
| |
(9) |
島嶼出身学生・生徒割引 |
| |
|
本土と伊豆諸島を往来する伊豆諸島出身学生・生徒の旅客運賃(料金を含む)の割引は、4割引とする。
ただし、夏期運賃は適用しない。 |
| |
(10) |
島嶼学校行事割引 |
| |
|
伊豆諸島と本土及び伊豆諸島各島間を学校行事に参加するために往来する伊豆諸島在住学生・生徒に対して、2等運賃、1等運賃、特2等運賃(料金を含む)、高速船運賃(料金を含む)を4割引とする。ただし、夏期運賃は適用しない。 |
| |
(11) |
募集型企画旅行契約に係る旅客運賃割引 |
| |
|
旅行業を営む者が企画する特定の往復又は回遊旅行の旅客運賃(料金を含む)の割引は次の割引率による。 |
| |
|
|
| 旅行業を営む者(旅行会社)が企画する募集型企画旅行の旅客運賃(料金を含む)の割引 |
5%〜50% |
| 備考: |
旅行業を営む者(旅行会社)の創意工夫により乗船日(季節、時期、平日・休日)や企画内容に応じて割引率に幅を設定する。
又、エージェントによっても割引の幅を設定する。 |
|
| |
(12) |
友の会々員割引 |
| |
|
当社の組織する友の会々員及び、当社又は伊豆諸島内で企画されるイベント参加者に対する旅客運賃(料金を含む)の割引は次の割引率による。 |
| |
|
|
| 全等級 |
5%〜20% |
備考:乗船日(季節、時期、平日・休日)に応じて割引率に幅を設定する |
|
| |
(13) |
シルバー割引 |
| |
|
65才以上の旅客及び、これに同行する旅客(但し、12才以上に限る)1名に対する旅客運賃(料金を含む)の割引は7・8月を除く通常期のみ1割引とする。
ただし、東京湾内周遊航路は除く。 |
| |
(14) |
早期購入割引 |
| |
|
乗船日の14日前までに乗船券を購入した者に対する旅客運賃(料金を含む)の割引は次の割引率による。 |
| |
|
|
| 適用期間 |
割引率 |
適用航路 |
| 通常期 |
20% |
東京〜八丈島航路 |
| 東京〜大島〜神津島航路 |
| 繁忙期 |
15% |
熱海〜大島航路 |
| 大島〜下田航路 |
| 神津島〜熱海航路 |
注)通常期・繁忙期の区分は1の2のとおり。 |
| |
(15) |
納涼船『中高生』割引 |
| |
|
東京湾内周遊航路において、『東京湾納涼船』に乗船する中高生の旅客運賃の割引は、2割引とする。 |
| |
|
注)適用期間は東京湾内周遊航路運航期間中とする。 |
| |
(16) |
納涼船『浴衣』割引 |
| |
|
東京湾内周遊航路において、『浴衣』着用にて『東京湾納涼船』に乗船する大人の旅客運賃の割引は、3.75割引とする。 |
| |
|
注)適用期間は金・土・日曜と祝日を除く東京湾内周遊航路運航期間中とする。 |
| |
(17) |
タイアップ割引 |
| |
(18) |
インターネット予約割引 |
| |
|
当社の運営するインターネット予約サービスを利用した旅客に対する旅客運賃(料金を含む)の割引は次の割引率による。 |
| |
|
|
| 適用期間 |
割引率 |
適用航路 |
| 通常期 |
20% |
東京〜八丈島航路 |
| 東京〜大島〜神津島航路 |
| 繁忙期 |
15% |
熱海〜大島航路 |
| 大島〜下田航路 |
| 神津島〜熱海航路 |
注)通常期・繁忙期の区分は1の2のとおり。 |
| |
(19) |
館山〜下田間 直行割引 |
| |
|
館山〜下田間において、東京〜大島〜神津島航路中、館山〜大島間と大島〜下田航路を、大島で途中下船することなく、乗り継いで館山と下田間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)の割引は、館山〜大島間と大島〜下田間の2区間の合算運賃(料金を含む)の14.6%とする |
| |
|
| 注)適用航路は、 |
東京〜大島〜神津島航路(館山〜大島間のみ)
大島〜下田航路とする。 |
|
| |
(20) |
東京〜館山間 デスティネーションキャンペーン割引 |
| |
|
東京〜大島〜神津島航路において、東京〜館山間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)の割引は、21.7%とする |
| |
(21) |
神津島、式根島、新島〜熱海間 直行割引 |
| |
|
神津島〜熱海間、式根島〜熱海間及び新島〜熱海間において、東京〜大島〜神津島航路中、神津島〜大島間、式根島〜大島間及び新島〜大島間と熱海〜大島航路を大島で途中下船することなく、乗り継いで神津島、式根島及び新島と熱海間を往来する旅客の旅客運賃(料金を含む)の割引は、下記のとおりとする。 |
| |
|
|
| 区間 |
割引率 |
| 神津島〜熱海間 |
神津島〜大島間と大島〜熱海間の2区間の
合算運賃(料金を含む)に対し、
通常期は20.6%引、夏期は15.1%引 |
| 式根島〜熱海間 |
式根島〜大島間と大島〜熱海間の2区間の
合算運賃(料金を含む)に対し、
通常期は23.9%引、夏期は20.6%引 |
| 新島〜熱海間 |
新島〜大島間と大島〜熱海間の2区間の
合算運賃(料金を含む)に対し、
通常期は20.0%引、夏期は17.0%引 |
注)適用航路は、東京〜大島〜神津島航路、熱海〜大島航路とする |
| |
(22) |
サーフボード・ボディボード料金往復割引 |
| |
|
東京から伊豆諸島を往復する旅客が、手回り品としてサーフボード及びボディボードを船内に携行する場合で、東京にて往復分まとめてボード券を購入する場合の料金の割引は、復路分の料金を20%割引とする。
(注)適用航路は、東京湾内周遊航路を除く当社全航路とする。 |
| |
(23) |
ふるさと三宅村民割引 |
| |
|
三宅村地域活性化協議会から「ふるさと三宅村民証」の交付を受けた旅客および同乗する同居の家族4名(合計5名)までの東京〜三宅島間の旅客運賃(料金を含む)の割引は、通常期は20%引、繁忙期は15%引とする。
|
| |
(24) |
伊豆大島観光特派員割引 |
| |
|
観光特派員(大島町観光商工課が規程する伊豆大島観光特派員制度により認定を受けた者)から紹介を受け、大島町観光振興実行委員会事務局が発行する割引乗船券申込書を提出した旅客及び同乗者4名(合計5名)までの本土〜大島間の旅客運賃(料金を含む)の割引は、通常期は20%引、繁忙期は10%引とする。
|
| |
(25) |
三宅島大学割引 |
| |
|
東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団(東京文化発信プロジェクト室)及び三宅島大学プロジェクト実行委員会が発行する「三宅島大学学生証」の交付を受けた旅客の東京〜三宅島間の旅客運賃(料金を含む)の割引は、20%引とする。
|
| |
(26) |
情報媒体付属 特典割引 |
| |
|
伊豆諸島関連の記事や映像を扱う情報媒体に付属する特典割引券による旅客運賃(料金を含む)の割引率は、割引券面に記載されたそれぞれの特典内容(乗船区間、期間、人数、等級)に応じて、一律10%引とする。
|
| 1の1 |
シーズン区分
(団体割引、学生団体割引、シルバー団体割引、募集型企画旅行契約に係る旅客運賃割引に適用)シーズン区分表はこちら |
| 1の2 |
通常期、繁忙期の区分 |
| |
通常期、繁忙期の区分は次のとおりとする。 |
| 2. |
運賃及び料金の割引で2つ以上の割引条件に該当する場合は重複して適用しない。
但し、下記の場合は、当社の他の割引との重複適用を可能とする。 |
| |
1) |
館山〜下田間において、東京〜大島〜神津島航路中、館山〜大島間と大島〜下田航路を、大島で途中下船することなく、乗り継いで館山と下田間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)については、III-1-(19)館山〜下田間 直行割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。 |
| |
2) |
東京〜大島〜神津島航路において、東京〜館山間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)については、III-1-(20)東京〜館山間デスティネーションキャンペーン割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。 |
| |
3) |
神津島〜熱海間、式根島〜熱海間及び新島〜熱海間において、神津島、式根島及び新島〜大島間と大島〜熱海間を途中 下船することなく、乗り継いで神津島、式根島及び新島と熱海間を往来する旅客の旅客運賃(料金を含む)については、III-1、(21)神津島、式根島、新島〜熱海間 直行割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。 |
| 3. |
割引後の10円未満の端数は、1円以上においては切り上げとし、1円未満(銭単位)については切り捨てとする。 |
| 4. |
運賃の割増 |
| |
夏期運賃の割増率は通常運賃の25%とし、割増後の10円未満の端数は、四捨五入とする。 |
| |
運賃の割増(夏期運賃)の適用航路
| 適用航路 |
備考 |
| 東京〜八丈島航路 |
7月1日〜8月31日までの間
(但し、各島相互間を除く。) |
| 東京〜大島〜神津島航路 |
| 熱海〜大島航路 |
| 大島〜下田航路 |
| 神津島〜熱海航路 |
|