旅客運送の部
| 第1章 総則 | |||||||||||||||
| (適用範囲) | |||||||||||||||
| 第1条 | この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。 | ||||||||||||||
| 2 | この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。 | ||||||||||||||
| 3 | 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。 | ||||||||||||||
| (定義) | |||||||||||||||
| 第2条 | この運送約款で「旅客」とは、徒歩客をいいます。 | ||||||||||||||
| 2 | この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部及び同法第83条の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に修学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。 | ||||||||||||||
| 3 | この運送約款で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。 | ||||||||||||||
| 4 | この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。 | ||||||||||||||
| (1) | 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品、なお、ジェットフォイルについては重量の和が30キログラム以下の物品 | ||||||||||||||
| (2) | 長さ2メートル10センチメートル以下のサーフボード | ||||||||||||||
| (3) | 車いす(旅客が使用するものに限る。) | ||||||||||||||
| (4) | 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)及び同法附則第3条の規定により「介助犬」又は「聴導犬」と表示をしているもの | ||||||||||||||
| 5 | この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。 | ||||||||||||||
| 第2章 運送の引受け | |||||||||||||||
| (運送の引受け) | |||||||||||||||
| 第3条 | 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。 | ||||||||||||||
| 2 | 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。 | ||||||||||||||
| (1) | 当社が第5条の規定による措置をとった場合 | ||||||||||||||
| (2) | 旅客が次のいずれかに該当する者である場合 | ||||||||||||||
| ア | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年 法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(擬似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者 | ||||||||||||||
| イ | 泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者 | ||||||||||||||
| ウ | 重傷病者又は小学校に修学していない小児で、付添人のない者 | ||||||||||||||
| エ | 年齢、健康上その他の理由によって生命が危機にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者 | ||||||||||||||
| (3) | 旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合 | ||||||||||||||
| (4) | 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合 | ||||||||||||||
| (5) | 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合 | ||||||||||||||
| (手回り品の持込み等) | |||||||||||||||
| 第4条 | 旅客は、手回り品(第2条第4項第3号及び第4号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を2個に限り、船室に持ち込むことができます。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。 | ||||||||||||||
| 2 | 当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。 | ||||||||||||||
| (1) | 臭気を発するもの、不潔なもの、その他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの。 | ||||||||||||||
| (2) | 鉄砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの。 | ||||||||||||||
| (3) | 遺体 | ||||||||||||||
| (4) | 生動物(第2条第4項第4号に掲げるものを除く。) | ||||||||||||||
| (5) | その他運送に不適当と認められるもの | ||||||||||||||
| 3 | 当社は、手回り品が前項各号いずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。 | ||||||||||||||
| (運航の中止等) | |||||||||||||||
| 第5条 | 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。 | ||||||||||||||
| (1) | 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合 | ||||||||||||||
| (2) | 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合 | ||||||||||||||
| (3) | 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合 | ||||||||||||||
| (4) | 乗船者の疾病が発生した場合 | ||||||||||||||
| (5) | 使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合 | ||||||||||||||
| (6) | 官公署の命令又は要求があった場合 | ||||||||||||||
| 第3章 運賃及び料金 | |||||||||||||||
| (運賃及び料金の額等) | |||||||||||||||
| 第6条 | 旅客及び手回り品の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に地方運輸局長に届け出たところによります。 | ||||||||||||||
| 2 | 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。 | ||||||||||||||
| 3 | 次の各号いずれかに該当する小児の運賃及び料金は、無料とします。 ただし、指定制の座席又は寝台を1人で使用する場合の運賃及び料金については、この限りではありません。 |
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| (1) | 1歳未満の小児 | ||||||||||||||
| (2) | 大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に修学していない小児(団体として乗船する者及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除く。) | ||||||||||||||
| 4 | 3辺の長さの和が1メートル20センチメートル以下で、かつ、重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。 但し、サーフボードを除く。 |
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| 5 | 第2条第4項第3号及び第4号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。 | ||||||||||||||
| (運賃及び料金の収受) | |||||||||||||||
| 第7条 | 当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。 | ||||||||||||||
| 2 | 当社は、旅客が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。 | ||||||||||||||
| (乗船券の効力) | |||||||||||||||
| 第8条 | 乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)、等級及び船室に限り、使用することができます。 | ||||||||||||||
| 2 | 旅客がその都合により乗船券の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合には、当該乗船券の前途は、無効とします。 ただし、乗り換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。 |
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| (運賃及び料金の変更の場合の取扱い) | |||||||||||||||
| 第9条 | 運賃及び料金が変更された場合において、その変更前に当社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とします。 | ||||||||||||||
| (乗船券の通用期間) | |||||||||||||||
| 第10条 | 当社の乗船券の通用期間は、発行日から券面記載の乗船年月日までとします。但し、旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合には、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間はその間延長されたものとします。 | ||||||||||||||
| 2 | 疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が第5条の規定による措置をとったことにより、旅客が、乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなった場合は、当社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。 | ||||||||||||||
| (発航前の乗船変更) | |||||||||||||||
| 第11条 | 旅客が当該便の発航前に旅客の都合により乗船券面記載の乗船区間、指定便、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がある場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、その変更の取り扱いに応じます。 | ||||||||||||||
| 2 | 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、1回目の変更については無料とし、2回目以降は次条に定める変更手数料を申し受けます。なお、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。但し早期購入割引がある場合は次条第2項を適用します。 | ||||||||||||||
| (変更時の払戻及び変更手数料) | |||||||||||||||
| 第12条 | 前条に定める2回目以降の乗船変更に対する変更手数料は以下のとおりとします。なお、収受運賃が変更手数料より小額であるときは、収受運賃を限度額として申し受けます。早期購入割引がある場合は本条第2項を適用します | ||||||||||||||
| (1) | 旅客が、未使用の2等乗船券について、当該便の発航前に変更の請求をした場合(第3項1号に該当する場合を除く。)…500円 | ||||||||||||||
| (2) | 旅客が、未使用の2等以外の乗船券について、当該便の発航前に変更の請求をした場合(第3項1号に該当する場合を除く。) | ||||||||||||||
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| 2 | [早期購入割引の場合] 発売後の変更はできません。変更の場合はキャンセルとみなし、発航前の期日、時刻を問わず、その払戻は券面記載金額の3割に相当する変更手数料を申し受けます(その額が500円に満たないときは、500円)。なお、収受運賃が変更手数料より小額であるときは、収受運賃を限度額として申し受けます。 |
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| 3 | 当社は旅客の都合以外の事由によって、運送契約の一部の履行ができなくなり、乗船区間の変更を伴う場合には次の各号のとおり取り扱います。 | ||||||||||||||
| (1) | 当社が第5条の規定による措置をとったことによって乗船区間を変更した旅客に払戻しをする場合には、第1項並びに第2項の変更手数料の収受はありません。 | ||||||||||||||
| (2) | 特別急行料金又は急行料金を収受する船便(以下「急行便」)という。)が、当社が定める時間以上遅延して到着した場合は、収受した特別急行料金又は急行料金の額を払い戻します。 | ||||||||||||||
| (発航後の乗船変更の特例) | |||||||||||||||
| 第13条 | 旅客が当該便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、当社は、当該乗船券の券面記載の乗船日に発航する他の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券による2等船室への乗船変更の取扱いに応じます。 | ||||||||||||||
| (乗越し等) | |||||||||||||||
| 第14条 | 旅客が乗船後に乗船券の券面記載の乗船区間、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越し又は上位の等級若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。 | ||||||||||||||
| (乗船券の紛失) | |||||||||||||||
| 第15条 | 旅客が乗船券を紛失したときは、当社は、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の再発行証明書を発行します。ただし、乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。 | ||||||||||||||
| 2 | 旅客は紛失した乗船券を発見したときは、再発行証明書の発行日より3ヶ月以内に限り、当該証明書を基に当社に運賃及び料金の払戻しを請求することができます。 有効期間満了の日までに当該紛失乗船券及び再発行証明書の呈示がなされれば500円の払戻手数料を申し受けた後、払い戻します。 また、当該乗船券を発見できない場合は再発行証明書の定める有効期間内において、当該乗船券が未使用であり、期間満了の日までに払戻しがなかったことを当社が確認した場合に限り2000円の調査手数料を申し受けた後、払い戻します。なお、収受運賃が調査手数料より小額であるときは、収受運賃を限度額として申し受けます。 |
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| (不正乗船等) | |||||||||||||||
| 第16条 | 旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃及び料金のほかにこれらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは当該船便の始発港をもって乗船港とみなし、乗船した等級が不明のときは当該船舶の最上等級をもって乗船した等級とみなします。 | ||||||||||||||
| (1) | 船長又は当社の係員の承諾を得ないで、乗船券を持たずに乗船すること。 | ||||||||||||||
| (2) | 無効の乗船券で乗船すること。 | ||||||||||||||
| (3) | 記載事項が改変された乗船券で乗船すること。 | ||||||||||||||
| (4) | 当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船すること。 | ||||||||||||||
| (5) | 当社の係員が乗船券の呈示を求め、又は運賃及び料金の支払いを請求してもこれに応じないこと。 | ||||||||||||||
| (6) | 不正の申告によって、運賃及び料金の割引を受け、又は運賃及び料金を支払わずに乗船すること。 | ||||||||||||||
| (7) | 乗船券を回収する際にその引渡しを拒否すること。 | ||||||||||||||
| (キャンセル時の払戻及びキャンセル手数料) | |||||||||||||||
| 第17条 | 当社は、次に該当する場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃及び料金を払戻します。なお、早期購入割引がある場合は本条第3項を適用します。 | ||||||||||||||
| 2 | 乗船券を旅客の都合によりキャンセルする場合(人数の減員を含む)には、乗船区間の全部についてキャンセルするときは収受運賃及び料金全額を、一部についてキャンセルするときは収受運賃及び料金より既乗船区間運賃及び料金を差し引いた差額を払戻します。(当社が第3条第2項の規定により運送契約を解除した場合も含みます) なお、この場合、次の各号に定める区分に応じ、運賃の種類ごとに以下のとおりキャンセル手数料を申し受けます。収受運賃がキャンセル手数料より小額であるときは、収受運賃を限度額として申し受けます。 |
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| (1) | 旅客が、未使用の2等乗船券について、当該便の発航前にキャンセルの請求をした場合(第4項1号に該当する場合を除く。)…500円 | ||||||||||||||
| (2) | 旅客が、未使用の2等以外の乗船券について、当該便の発航前にキャンセルの請求をした場合(第4項1号に該当する場合を除く。) | ||||||||||||||
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| 3 | [早期購入割引の場合] 発航前の期日、時刻を問わずキャンセル(人数の減員を含む)による払戻は券面記載金額の3割に相当するキャンセル手数料を申し受けます(その額が500円に満たないときは、500円)。なお、収受運賃がキャンセル手数料より小額であるときは、収受運賃を限度額として申し受けます。 |
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| 4 | 当社は旅客の都合以外の事由によって、運送契約の全部または一部の履行ができなくなった場合には次の各号のとおり取り扱います。 | ||||||||||||||
| (1) | 当社が第5条の規定による措置をとったことによって運送契約を解除した旅客に払戻しをする場合には、第2項並びに第3項のキャンセル手数料の収受はありません。 | ||||||||||||||
| (2) | 特別急行料金又は急行料金を収受する船便(以下「急行便」)という。)が、当社が定める時間以上遅延して到着した場合は、収受した特別急行料金又は急行料金の額を払戻します。 | ||||||||||||||
| 第4章 旅客の義務 | |||||||||||||||
| (旅客の禁止行為等) | |||||||||||||||
| 第18条 | 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。 | ||||||||||||||
| (1) | みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。 | ||||||||||||||
| (2) | みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立入ること。 | ||||||||||||||
| (3) | 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。 | ||||||||||||||
| (4) | みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。 | ||||||||||||||
| (5) | みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。 | ||||||||||||||
| (6) | みだりにタラップ、しゃ断機その他乗船者又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。 | ||||||||||||||
| (7) | みだりに乗船者又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。 | ||||||||||||||
| (8) | 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向って投げ、又は発射すること。 | ||||||||||||||
| (9) | 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。 | ||||||||||||||
| (10) | 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。 | ||||||||||||||
| (11) | 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。 | ||||||||||||||
| (12) | 真に止むを得ない場合を除き、翼走航行中にシートベルトを装着しないこと。 | ||||||||||||||
| 2 | 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 | ||||||||||||||
| 3 | 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。 | ||||||||||||||
| (手回り品の保管) | |||||||||||||||
| 第19条 | 旅客は、船室に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。 | ||||||||||||||
| 第5章 賠償責任 | |||||||||||||||
| (当社の賠償責任) | |||||||||||||||
| 第20条 | 当社は、旅客が、船長又は当社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。 | ||||||||||||||
| 2 | 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。 | ||||||||||||||
| (1) | 当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合 | ||||||||||||||
| (2) | 当社が、旅客又は第三者の故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合 | ||||||||||||||
| 3 | 当社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害については、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。 | ||||||||||||||
| 4 | 当社が第5条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。 | ||||||||||||||
| (旅客に対する賠償請求) | |||||||||||||||
| 第21条 | 旅客が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。 | ||||||||||||||
| 附 則 | |||||||||||||||
| 1 この運送約款は、平成21年2月1日より実施します。 | |||||||||||||||


