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I 運賃の適用方
2等旅客運賃
  1. 片道2等旅客運賃は、旅客が2等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。
  2. 2等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
1等旅客運賃
  1. 片道1等旅客運賃は、旅客が1等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。
  2. 1等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
特等旅客運賃
  1. 片道特等旅客運賃は、旅客が特等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。
  2. 特等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
小児旅客運賃
  1. 次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。
    1. 小学校に就学している小児
    2. 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1才以上で小学校に就学していない小児
    3. 大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に就学していない小児であって、大人1名につき1人を超 えるもの
  2. 1才未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船する者を除く)の運賃であって、大人1名につき1人分は無料とする。 ただし、これらの小児が指定制の座席又は寝台を別に使用する場合は、小児旅客運賃を適用する。
  3. 小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。
団体旅客運賃
  1. 一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の旅客が乗船する場合に適用する。
  2. 学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒等とその付添人で、これらの者が所属する学校等の長から申込みのあった場合に適用する。
    1. 学校教育法第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園(通信教育を含む)
    2. 上記1)以外の国公立の学校
    3. 学校教育法第124条及び第134条第1項の私立学校
    4. 児童福祉法第39条の保育所
受託手荷物運賃
  1. 受託手荷物運賃は、旅客が乗船する場合に携帯する手荷物1個を片道1回運送する場合に適用する。
  2. 受託手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
小荷物運賃
小荷物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた小荷物1個を片道1回運送するのに適用する。
夏期運賃
夏期運賃は旅客が7月1日より8月31日までの間に乗船する場合に適用する。ただし、島嶼在住者片道割引対象者、学生割引対象者(伊豆諸島出身者で伊豆諸島以外の学校に在学しているものに限る)、及び島嶼学校行事割引には適用しない。
II 料金の適用方
特急料金は、旅客がジェットフォイルを片道1回利用する場合に適用する。
特別船室料金は、旅客が2等、1等又は特等の船室以外の特別な船室を利用して片道1回乗船する場合に適用する。
特急座席指定料金は、旅客がジェットフォイルを片道1回利用する場合に適用する。
船室貸切料金は、旅客が特定の船室を定員を下回る人数で専用して、片道1回乗船する場合に適用する。但し、ルームチャージ料金は除く。
ルームチャージ料金は、原則として2名以上の旅客が特1等和室を1室毎に利用する場合に適用する。なお、本料金に対する各種割引の適用はしない。 特1等和室利用時は、特1等乗船券の他に当該ルームチャージ券が必要となる。 但し、2024年4月1日より2025年3月31日利用分(4月26日東京出発から5月6日東京到着利用分、7月12日東京出発から9月23日東京到着利用分を除く)については、本料金の適用除外期間として、本料金の収受はしない。
手回り品料金は、旅客が携帯す手回り品(鞄、ハンドバック、傘等の無料の手回り品を除く。以下同じ)を片道1回運送する場合に適用する。
前各号の料金券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
小児の料金
  1. 次の旅客には、小児の料金を適用する。
    1. 小学校に就学している小児
    2. 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1才以上で小学校に就学していない小児
    3. 大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に就学していない小児であって、大人1名につき1人を超えるもの
  2. 1歳未満の小児の料金及び大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船するものを除く)の料金であって、大人1名につき1人分は無料とする。 ただし、これらの小児が指定制の座席又は寝台を別に使用する場合は、小児の座席指定料金、特別急行座席指定料金又は、寝台料金を適用する。
  3. 小児の料金は、大人の料金の半額とし、10円未満の端数は5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。
III 運賃・料金の割引及び運賃の割増
運賃及び料金の割引
学生割引
次に掲げる学生及び生徒(小児を除く)で次の適用条件に定められた要件に適合するものに限って、本土と伊豆諸島間および伊豆諸島各島間を往来する場合、 旅客運賃(料金を含む)の割引は2割引とする(東京湾内周遊航路を除く)。
  1. 学校教育法第1条の中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校(通信教育含む)
  2. 前号以外の国公立の学校
  3. 学校教育法第124条及び第134条第1項の私立学校

適用条件…本人所属の学校長等から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したもの又は学生証を提示したものに限る。

身体障害者割引
身体障害者及びその介護者又は付添人に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる(東京湾内周遊航路を除く)。
  1. 身体障害者の定義

    この割引の適用において、身体障害者とは、身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けているものをいう。

  2. 適用条件

    この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

    1. 身体障害者手帳等の提示をした場合に限る。
    2. 介護者又は付添人については、身体障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
  3. 割引の内容

    身体障害者及び介護者又は付添人の旅客運賃(料金を含む)の割引は5割引とする。

知的障害者割引
知的障害者及びその介護者又は付添人に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる(東京湾内周遊航路を除く)。
  1. 知的障害者の定義

    この割引の適用において、知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けているものをいう。

  2. 適用条件

    この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

    1. 療育手帳等の提示をした場合に限る。
    2. 介護者又は付添人については、知的障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、当該知的障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
  3. 割引の内容

    知的障害者及び介護者又は付添人の旅客運賃(料金を含む)の割引は5割引とする。

精神障害者割引
精神障害者及びその介護者又は付添人に対する運賃及び料金の割引は、次に定めるところによる(東京湾内周遊航路を除く)。
  1. 精神障害者の定義

    この割引の適用において、精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものをいう。

  2. 適用条件

    この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

    1. 精神障害者保健福祉手帳等の提示をした場合に限る。
    2. 介護者又は付添人については、精神障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、当該精神障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
  3. 割引の内容

    精神障害者及び介護者又は付添人の旅客運賃(料金を含む)の割引は5割引とする。

被救護者割引
次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」いう)及びその付添者で、次の適合条件に適合するものに限って、旅客運賃(料金を含む)の割引は5割引とする(東京湾内周遊航路を除く)。
  1. 施設又は団体
    1. 児童福祉法第12条の4児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設
    2. 生活保護法第38条の保護施設
    3. 社会福祉事業法第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの
    4. 少年院法第3条の少年院及び同法第3条の少年鑑別所
    5. 更生保護法第29条の保護観察所
  2. 適用条件

    この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

    1. 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。
    2. 被救護者の付添者については、当該被救護者が老幼者、身体障害又は逃亡のおそれがある者であり、当社において付添が必要と認めた場合に限る。
勤労青少年等割引
次に掲げる勤労青少年及び勤労青年学校生で、次の適用条件に適合するものに限って、旅客運賃(料金を含む)の割引は2割引とする(東京湾内周遊航路を除く)。
  1. 勤労青少年及び勤労青年学校生の定義
    1. 労働基準法の適用をうける事業所、若しくは事務所(以下「事業所」という)に雇用される者(以下「従業員」という)又は、事業所以外の箇所に家事労働のために雇用される者(以下「家事使用人」という)であって、次の各号に該当するものをいう。
      1. 年齢が15才以上20才未満の者
      2. 就職に際して住所を移転した者
    2. 社会教育法の規定により開設した勤労青年学校の学校生
    3. 社会福祉事業法第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの
    4. 少年院法第3条の少年院及び同法第3条の少年鑑別所
    5. 更生保護法第29条の保護観察所
  2. 適用条件

    次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。

    1. 勤労青少年が従業員の場合は、当該事業所の代表者
    2. 勤労青少年が家事使用人の場合は、都道府県労働局(厚生労働省設置法の定めるものをいう)の局長
    3. 勤労青年学校の学校生の場合は、市区町村の教育委員会の代表者
団体割引
団体旅客運賃及び料金の割引は次のとおりとする。
  1. 一般団体
    一般団体旅客運賃(料金を含む)の割引は、利用日の7日前までに申し込んだ場合には、次の割引率により割引く。ただし、東京湾内周遊航路は除く。
    一般団体
    適用等級 構成人員 割引率
    レベル・シーズン ハイ・シーズン
    全等級 15名~49名 10% 10%
    50名~99名 15% 10%
    100名以上 20% 15%
    注)シーズンの区分、適用航路はⅢの2のとおり。
  2. 学生団体

    学生団体旅客運賃(料金を含む)の割引は、利用日の7日前までに申し込んだ場合には、次の割引率により割引く。ただし、東京湾内周遊航路は除く。

    学生団体
    等級 適用 割引率
    レベル・シーズン ハイ・シーズン
    全等級 大人 30% 25%
    小児 10% 10%
    注)シーズンの区分、適用航路はⅢの2のとおり。
島嶼在住者片道割引
伊豆諸島と本土を往来する伊豆諸島在住者の旅客運賃(料金を含む)の割引は、3割5分引とする。 ただし、高速ジェット船は3割引とする。なお、夏期運賃は適用しない。
※2024年5月1日以降、伊豆諸島と本土を往来する伊豆諸島在住者の旅客運賃(料金を含む)の割引は、4割引きとする。ただし、高速ジェット船は3割5分引とする。なお夏期運賃は適用しない。
島嶼出身学生・生徒割引
本土と伊豆諸島を往来する伊豆諸島出身学生・生徒の旅客運賃(料金を含む)の割引は、4割引とする。 ただし、夏期運賃は適用しない。
島嶼学校行事割引
伊豆諸島と本土及び伊豆諸島各島間を学校行事に参加するために往来する伊豆諸島在住学生・生徒に対して、2等運賃、1等運賃、特2等運賃(料金を含む)、高速船運賃(料金を含む)を4割引とする。ただし、夏期運賃は適用しない。
募集型企画旅行契約に係る旅客運賃割引
旅行業を営む者が企画する特定の往復又は回遊旅行の旅客運賃(料金を含む)の割引は次の割引率による。
旅行業を営む者(旅行会社)が企画する募集型企画旅行の旅客運賃(料金を含む)の割引 5%〜50%

備考:旅行業を営む者(旅行会社)の創意工夫により乗船日(季節、時期、平日・休日)や企画内容に応じて割引率に幅を設定する。 又、エージェントによっても割引の幅を設定する。

友の会々員割引
当社の組織する友の会々員及び、当社又は伊豆諸島内(『東京湾納涼船』含む)で企画されるイベントやツアー参加者に対する旅客運賃(料金を含む)の割引は次の割引率による。
全等級 5%〜80% 備考:乗船日(季節、時期、平日・休日)に応じて割引率に幅を設定する
シルバー割引
65才以上の旅客及び、これに同行する旅客(但し、12才以上に限る)1名に対する旅客運賃(料金を含む)の割引は通常期のみ1割引とする。 ただし、東京湾内周遊航路は除く。
早期購入割引
乗船日の14日前までに乗船券を購入した者に対する旅客運賃(料金を含む)の割引は次の割引率による。
適用期間 割引率 適用航路
全期間 15% 東京~八丈島航路
東京~大島~神津島航路
熱海~大島航路
大島~下田航路
神津島~熱海航路

注)通常期・繁忙期の区分はⅢの2のとおり。

納涼船利用促進割引
東京湾内周遊航路において、特定日に限り『東京湾納涼船』に乗船する大人の旅客運賃は70%まで割引できることとする。
タイアップ割引
当社とタイアップ契約をする互助会、共済会、健康保険組合、厚生年金基金、文化サークル、その他団体の会員とその家族及び同行者に対する旅客運賃(料金を含む)の割引は10%~20%とする。
インターネット予約割引
当社の運営するインターネット予約サービスを利用した旅客に対する旅客運賃(料金を含む)の割引は次の割引率による。
適用期間 割引率 適用航路
全期間 10% 東京~八丈島航路
東京~大島~神津島航路
熱海~大島航路
大島~下田航路
神津島~熱海航路

注)通常期・繁忙期の区分はⅢの2のとおり。

下田~大島間 利用向上促進割引
大島~下田航路において、大島~下田間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)の割引は19.3%とする。 注) 適用航路は、大島~下田航路とする。当社の他の割引との重複適用を可能とする。
東京・久里浜・館山~下田、熱海・伊東・稲取間 直行割引
館山~下田間において、東京~大島~神津島航路中、館山~大島間と大島~下田航路を、大島で途中下船することなく、乗り継いで館山と下田間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)の割引は、館山~大島間と大島~下田間の2区間の合算運賃(料金を含む)の23.7%とする。 注) 適用航路は、東京~大島~神津島航路(館山~大島間のみ)、大島~下田航路とする。 当社の他の割引との重複適用を可能とする。
東京・久里浜・館山~熱海・伊東・稲取間において、東京~大島~神津島航路中の東京・久里浜・館山~大島間と熱海~大島航路中の大島~熱海・伊東・稲取間を途中下船することなく、乗り継いで館山と熱海・伊東・稲取間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)の割引は、東京・久里浜・館山~大島間と大島~熱海・伊東・稲取間の2区間の合算運賃(料金を含む)の19.7%とする。 注) 適用航路は、東京~大島~神津島航路(東京・久里浜・館山~大島間のみ) 熱海~大島航路(大島~熱海・伊東・稲取間のみ)。当社の他の割引との重複適用可能とする。
東京~館山間 利用促進割引
東京~大島~神津島航路において、東京~館山間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)の割引は、17.3%とする。 注) 当社の他の割引との重複適用を可能とする。
神津島、式根島、新島、利島~熱海間 直行割引
神津島~熱海間、式根島~熱海間、新島~熱海間及び利島~熱海間において、東京~大島~神津島航路中、神津島~大島間、式根島~大島間、新島~大島間及び利島~大島間と熱海~大島航路を大島で途中下船することなく、乗り継いで神津島、式根島、新島及び利島と熱海間を往来する旅客の旅客運賃(料金を含む)の割引は、下記のとおりとする。
区間 適用航路
神津島~熱海間 神津島~大島間と大島~熱海間の2区間の 合算運賃(料金を含む)に対し、 通常期は16.6%引、夏期は11.3%引
式根島~熱海間 式根島~大島間と大島~熱海間の2区間の 合算運賃(料金を含む)に対し、 通常期は26.4%引、夏期は22.2%引
新島~熱海間 新島~大島間と大島~熱海間の2区間の 合算運賃(料金を含む)に対し、 通常期は25.6%引、夏期は21.6%引
利島~熱海間 利島~大島間と大島~熱海間の2区間の 合算運賃(料金を含む)に対し、 通常期は16.1%引、夏期は12.5%引
注)適用航路は、東京~大島~神津島航路、熱海~大島航路とする 当社の他の割引との重複適用を可能とする。
ふるさと三宅村民割引
三宅村地域活性化協議会から「ふるさと三宅村民証」の交付を受けた旅客および同乗する同居の家族4名(合計5名)までの東京~三宅島間の旅客運賃(料金を含む)の割引は、通常期は20%引、繁忙期は15%引とする。
情報媒体付属 特典割引
伊豆諸島関連の記事や映像を扱う情報媒体に付属する特典割引券による旅客運賃(料金を含む)の割引率は、割引券面に記載されたそれぞれの特典内容(乗船区間、期間、人数、等級)に応じて、一律10%引とする。
島じまん割引
伊豆諸島のPRイベント「島じまん」に参加するスタッフの旅客運賃(料金を含む)の割引は、50%引とする。 (適用航路:全航路)
東海汽船企画割引
当社の企画する伊豆諸島内でのツアーやイベント参加者に対する割引は95%までとする。
往復きっぷ割引
旅客の利用率の低い船便の利用向上を目的とした往復乗船券(往復きっぷ)を利用する旅客の旅客運賃(料金を含む)の割引は80%までとする。
御蔵島村猫里親事業ペット料金割引
御蔵島村猫里親事業での御蔵島から竹芝への野猫を輸送する場合、ペット料金を20%割引とする。
期間区分の割引
  1. シーズン区分団体割引、学生団体割引に適用とする。シーズン区分表はこちら
  2. 通常期、繁忙期の区分一般旅客に適用とする。通常期、繁忙期の区分はこちら
運賃及び料金の割引で2つ以上の割引条件に該当する場合は重複して適用しない。 但し、下記の場合は、当社の他の割引との重複適用を可能とする。
  1. 大島~下田航路において、大島~下田間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)については、Ⅲ-1,(18)下田 ~大島利用促進割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。
  2. 館山~下田間において、東京~大島~神津島航路中、館山~大島間と大島~下田航路を、大島で途中下船することなく、乗り継いで館山と下田間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)並びに館山~伊東、稲取間において、東京~大島~神津島航路中、館山~大島間と熱海~大島航路中、伊東、稲取~大島間を大島で途中下船することなく、乗り継いで館山と伊東、稲取間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)については、Ⅲ-1,(19)館山~下田、伊東間 直行割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。
  3. 東京~大島~神津島航路において、東京~館山間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)については、III-1-(20)東京~館山間利用促進割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。
  4. 神津島~熱海間、式根島~熱海間、新島及び利島~熱海間において、神津島、式根島、新島及び利島~大島間と大島~熱海間を途中下船することなく、乗り継いで神津島、式根島、新島及び利島と熱海間を往来する旅客の旅客運賃(料金を含む)についてはⅢ-1.(21)神津島、式根島、新島、利島~熱海間 直行割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。
割引後の10円未満の端数は、1円以上においては切り上げとし、1円未満(銭単位)については切り捨てとする。
運賃及び特別船室料金の割増
夏期運賃及び特別船室料金の割増率は通常運賃及び特別船室料金の25%とし、割増後の10円未満の端数は、四捨五入とする。 運賃及び特別船室料金の割増(夏期運賃及び特別船室料金)の適用航路
適用航路 備考
東京~八丈島航路 7月1日~8月31日までの間 (但し、各島相互間を除く。)
東京~大島~神津島航路
熱海~大島航路
大島~下田航路
神津島~熱海航路
IV 燃料油価格変動調整金
燃料油価格の変動に対応するため、原油価格の基準ゾーンを設け、基準ゾーンより高騰した場合、又は下落した場合、その変動幅に応じて、燃料油価格変動調整金を適用する。原油価格は環境規制(硫黄分濃度規制(SOx規制))による燃料油の変動を調整したものとする。
原油価格(環境規制調整後)が基準ゾーンより高騰した場合、+1ゾーンから+30ゾーンまでの割増率にて算出した燃料油価格変動調整金の額を、旅客運賃(料金を含む)に加算する。(調整金の額の端数は10円単位に四捨五入とする。)
原油価格(環境規制調整後)が基準ゾーンより下落した場合、-1ゾーンから-5ゾーンまでの割引率にて算出した燃料油価格変動調整金の額を、旅客運賃(料金を含む)から割引く。(調整金の額の端数は10円単位に四捨五入とする。)
III-1 運賃及び料金の割引は、燃料油価格変動調整金に適用する。 (割引後の10円未満の端数は切り上げとする。)

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附則

  1. この運賃及び料金の適用方は、2024年4月1日より実施します。