運賃及び料金の適用方
- 片道2等旅客運賃は、旅客が2等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。
- 2等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
- 片道1等旅客運賃は、旅客が1等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。
- 1等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
- 片道特等旅客運賃は、旅客が特等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。
- 特等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
- 次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。
- 小学校に就学している小児
- 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1才以上で小学校に就学していない小児
- 大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に就学していない小児であって、大人1名につき1人を超 えるもの
- 1才未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船する者を除く)の運賃であって、大人1名につき1人分は無料とする。 ただし、これらの小児が指定制の座席又は寝台を別に使用する場合は、小児旅客運賃を適用する。
- 小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。
- 一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の旅客が乗船する場合に適用する。
-
学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒等とその付添人で、これらの者が所属する学校等の長から申込みのあった場合に適用する。
- 学校教育法第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園(通信教育を含む)
- 上記1)以外の国公立の学校
- 学校教育法第124条及び第134条第1項の私立学校
- 児童福祉法第39条の保育所
- 受託手荷物運賃は、旅客が乗船する場合に携帯する手荷物1個を片道1回運送する場合に適用する。
- 受託手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。
- 次の旅客には、小児の料金を適用する。
- 小学校に就学している小児
- 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1才以上で小学校に就学していない小児
- 大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に就学していない小児であって、大人1名につき1人を超えるもの
- 1歳未満の小児の料金及び大人に同伴されて乗船する1才以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船するものを除く)の料金であって、大人1名につき1人分は無料とする。 ただし、これらの小児が指定制の座席又は寝台を別に使用する場合は、小児の座席指定料金、特別急行座席指定料金又は、寝台料金を適用する。
- 小児の料金は、大人の料金の半額とし、10円未満の端数は5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。
- 学校教育法第1条の中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校(通信教育含む)
- 前号以外の国公立の学校
- 学校教育法第124条及び第134条第1項の私立学校
適用条件…本人所属の学校長等から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したもの又は学生証を提示したものに限る。
- 身体障害者の定義
この割引の適用において、身体障害者とは、身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けているものをいう。
- 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
- 身体障害者手帳等の提示をした場合に限る。
- 介護者又は付添人については、身体障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
- 割引の内容
身体障害者及び介護者又は付添人の旅客運賃(料金を含む)の割引は50%引とする。
- 知的障害者の定義
この割引の適用において、知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けているものをいう。
- 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
- 療育手帳等の提示をした場合に限る。
- 介護者又は付添人については、知的障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、当該知的障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
- 割引の内容
知的障害者及び介護者又は付添人の旅客運賃(料金を含む)の割引は50%引とする。
- 精神障害者の定義
この割引の適用において、精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものをいう。
- 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
- 精神障害者保健福祉手帳等の提示をした場合に限る。
- 介護者又は付添人については、精神障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者又は付添人1名が、当該精神障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。
- 割引の内容
精神障害者及び介護者又は付添人の旅客運賃(料金を含む)の割引は50%引とする。
- 施設又は団体
- 児童福祉法第12条の4児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの各施設
- 生活保護法第38条の保護施設
- 社会福祉事業法第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの
- 少年院法第3条の少年院及び同法第3条の少年鑑別所
- 更生保護法第29条の保護観察所
- 適用条件
この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。
- 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。
- 被救護者の付添者については、当該被救護者が老幼者、身体障害又は逃亡のおそれがある者であり、当社において付添が必要と認めた場合に限る。
- 勤労青少年及び勤労青年学校生の定義
-
労働基準法の適用をうける事業所、若しくは事務所(以下「事業所」という)に雇用される者(以下「従業員」という)又は、事業所以外の箇所に家事労働のために雇用される者(以下「家事使用人」という)であって、次の各号に該当するものをいう。
- 年齢が15才以上20才未満の者
- 就職に際して住所を移転した者
- 社会教育法の規定により開設した勤労青年学校の学校生
- 社会福祉事業法第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの
- 少年院法第3条の少年院及び同法第3条の少年鑑別所
- 更生保護法第29条の保護観察所
-
労働基準法の適用をうける事業所、若しくは事務所(以下「事業所」という)に雇用される者(以下「従業員」という)又は、事業所以外の箇所に家事労働のために雇用される者(以下「家事使用人」という)であって、次の各号に該当するものをいう。
- 適用条件
次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。
- 勤労青少年が従業員の場合は、当該事業所の代表者
- 勤労青少年が家事使用人の場合は、都道府県労働局(厚生労働省設置法の定めるものをいう)の局長
- 勤労青年学校の学校生の場合は、市区町村の教育委員会の代表者
- 一般団体
一般団体旅客運賃(料金を含む)の割引は、利用日の7日前までに申し込んだ場合には、次の割引率により割引く。ただし、東京湾内周遊航路は除く。
一般団体 適用等級 構成人員 割引率 レベル・シーズン ハイ・シーズン 全等級 15名~49名 10% 10% 50名~99名 15% 10% 100名以上 20% 15% - 学生団体
学生団体旅客運賃(料金を含む)の割引は、利用日の7日前までに申し込んだ場合には、次の割引率により割引く。ただし、東京湾内周遊航路は除く。
学生団体 等級 適用 割引率 レベル・シーズン ハイ・シーズン 全等級 大人 30% 25% 小児 10% 10%
旅行業を営む者(旅行会社)が企画する募集型企画旅行の旅客運賃(料金を含む)の割引 | 5%〜50% |
備考:旅行業を営む者(旅行会社)の創意工夫により乗船日(季節、時期、平日・休日)や企画内容に応じて割引率に幅を設定する。 又、エージェントによっても割引の幅を設定する。
全等級 | 5%〜80% | 備考:乗船日(季節、時期、平日・休日)に応じて割引率に幅を設定する |
適用期間 | 割引率 | 適用航路 |
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全期間 | 15% | 東京~八丈島航路 |
東京~大島~神津島航路 | ||
熱海~大島航路 | ||
大島~下田航路 | ||
神津島~熱海航路 |
注)通常期・繁忙期の区分はⅢの2のとおり。
適用期間 | 割引率 | 適用航路 |
---|---|---|
全期間 | 10% | 東京~八丈島航路 |
東京~大島~神津島航路 | ||
熱海~大島航路 | ||
大島~下田航路 | ||
神津島~熱海航路 |
注)通常期・繁忙期の区分はⅢの2のとおり。
区間 | 適用航路 |
---|---|
神津島~熱海間 | 神津島~大島間と大島~熱海間の2区間の 合算運賃(料金を含む)に対し、 通常期は16.6%引、夏期は11.3%引 |
式根島~熱海間 | 式根島~大島間と大島~熱海間の2区間の 合算運賃(料金を含む)に対し、 通常期は26.4%引、夏期は22.2%引 |
新島~熱海間 | 新島~大島間と大島~熱海間の2区間の 合算運賃(料金を含む)に対し、 通常期は25.6%引、夏期は21.6%引 |
利島~熱海間 | 利島~大島間と大島~熱海間の2区間の 合算運賃(料金を含む)に対し、 通常期は16.1%引、夏期は12.5%引 |
- シーズン区分団体割引、学生団体割引に適用とする。シーズン区分表はこちら
- 通常期、繁忙期の区分一般旅客に適用とする。通常期、繁忙期の区分はこちら
- 大島~下田航路において、大島~下田間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)については、Ⅲ-1,(18)下田 ~大島利用促進割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。
- 館山~下田間において、東京~大島~神津島航路中、館山~大島間と大島~下田航路を、大島で途中下船することなく、乗り継いで館山と下田間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)並びに館山~伊東、稲取間において、東京~大島~神津島航路中、館山~大島間と熱海~大島航路中、伊東、稲取~大島間を大島で途中下船することなく、乗り継いで館山と伊東、稲取間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)については、Ⅲ-1,(19)館山~下田、伊東間 直行割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。
- 東京~大島~神津島航路において、東京~館山間を乗船する旅客の旅客運賃(料金を含む)については、III-1-(20)東京~館山間利用促進割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。
- 神津島~熱海間、式根島~熱海間、新島及び利島~熱海間において、神津島、式根島、新島及び利島~大島間と大島~熱海間を途中下船することなく、乗り継いで神津島、式根島、新島及び利島と熱海間を往来する旅客の旅客運賃(料金を含む)についてはⅢ-1.(21)神津島、式根島、新島、利島~熱海間 直行割引適用後、当社の他の割引との重複適用を可能とする。
適用航路 | 備考 |
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東京~八丈島航路 | 7月1日~8月31日までの間 (但し、各島相互間を除く。) |
東京~大島~神津島航路 | |
熱海~大島航路 | |
大島~下田航路 | |
神津島~熱海航路 |
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附則
- この運賃及び料金の適用方は、2024年5月1日より実施します。